ドローン許可(包括申請)の独自マニュアル作成例を紹介! 自分で申請
公開日:
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最終更新日:2022/12/04
その他
夫がドローンを買いました。
でも、ドローンを飛ばすには、許可が必要です。
その許可(今回は包括申請)の手続きは、プロに頼むこともできますが、自分でやることもできます。
節約して、自分でやってみました。
いろんなことをネットで調べながらやりましたが、マニュアルの部分が調べても全然出てこなかったので、紹介します。
自分で手続きをしようとする人の参考になれば嬉しいです。
無人航空機のマニュアルとは
ドローンの許可を取得するためには、マニュアルが必要です。
でも、そのマニュアルは自分で作る必要はありません。
標準マニュアルというものがあり、それを利用することで許可を取得できるのです。
ただ、その標準マニュアルは、厳しめにつくられており、次のような制限があります。
- 風速5m/s以上では飛ばせない。
- 人または物件との距離が30m以上確保できないと離発着できない。
- 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空は飛ばせない。
- DIDでの目視外飛行はできない。
ドローンの独自マニュアルを紹介
標準マニュアルと違うところを、赤字で記載したので、その部分を追加してください。(2022年11月現在)
[表紙]
無人航空機
飛行マニュアル
(DID・夜間・目視外・30m・危険物・物件投下)
場所を特定しない申請について適用
運航者名:●●●●●
[目次]
本マニュアルについて
本マニュアルは、航空法に基づく許可及び承認を受けて無人航空機を飛行させる際に必要となる手順等を記載するものである。
本マニュアルに記載される手順等は、無人航空機の安全な飛行を確保するために少なくとも必要と考えられるものであり、運航者は、本マニュアルの遵守に加え、使用する機体の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、無人航空機の飛行の安全に万全を期さなければならない。
目次
1.無人航空機の点検・整備 - 1 –
1-1 機体の点検・整備の方法 – 1 –
1-2 点検・整備記録の作成 – 1 –
2.無人航空機を飛行させる者の訓練及び遵守事項 – 2 –
2-1 基本的な操縦技量の習得 - 2 –
2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得 – 2 –
2-3 操縦技量の維持 – 3 –
2-4 夜間における操縦練習 – 3 –
2-5 目視外飛行における操縦練習 – 3 –
2-6 物件投下のための操縦練習 – 3 –
2-7 飛行記録の作成 – 3 –
2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項 – 3 –
3.安全を確保するために必要な体制 – 5 –
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制 - 5 –
3-2 人又は家屋の密集している地域の上空における飛行又は地上又は
水上の人又は物件との間 に30mの距離を保てない飛行を行う際の体制 - 6 –
3-3 夜間飛行を行う際の体制 – 6 –
3-4 目視外飛行を行う際の体制 – 6 –
3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制 – 7 –
3-6 非常時の連絡体制 – 7 –
(様式1)無人航空機の点検・整備記録 – 8 –
(様式2)無人航空機の飛行記録 – 9 –
1.無人航空機の点検・整備
1-1 機体の点検・整備の方法
(1)飛行前の点検
飛行前には、以下の点について機体の点検を行う。
・各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
・発動機やモーターに異音はないか
・機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
・燃料の搭載量またはバッテリーの充電量は十分か
・通信系統、推進系統、電源系統および自動制御系統は正常に作動するか
・登録記号又は試験飛行届出番号及び「試験飛行中」について、機体に表示され
ているか
・リモートID機能が正常に作動しているか(リモートID機能を有する機器を
装備する場合)
具体的な例:リモートID機能が作動していることを示すランプが点灯してい
ることの確認
(2)飛行後の点検
飛行後には、以下の点について機体の点検を行う。
・機体にゴミ等の付着はないか
・各機器は確実に取り付けられているか(ネジ等の脱落やゆるみ等)
・機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
・各機器の異常な発熱はないか
(3)20時間の飛行ごとに、以下の事項について無人航空機の点検を実施する。
・交換の必要な部品はあるか
・各機器は確実に取り付けられているか(ネジの脱落やゆるみ等)
・機体(プロペラ、フレーム等)に損傷やゆがみはないか
・通信系統、推進系統、電源系統および自動制御系統は正常に作動するか
1-2 点検・整備記録の作成
1-1(3)に定める20時間の飛行ごとに無人航空機の点検・整備を行った際には、「無人航空機の点検・整備記録」(様式1)により、点検・整備を実施した者がその実施記録を作成し、電子データまたは書面により管理する。
2.無人航空機を飛行させる者の訓練および遵守事項
2-1 基本的な操縦技量の習得
プロポの操作に慣れるため、以下の内容が容易にできるようになるまで10時間以上の操縦練習を実施する。なお、操縦練習の際には、十分な経験を有する者の監督の下に行うものとする。訓練場所は許可等が不要な場所または訓練のために許可等を受けた場所で行う。
項目 |
内容 |
離着陸 |
操縦者から3m離れた位置で、3mの高さまで離陸し、指定の範囲内に着陸すること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
ホバリング |
飛行させる者の目線の高さにおいて、一定時間の間、ホバリングにより指定された範囲内(半径1mの範囲内)にとどまることができること。 |
左右方向の 移動 |
指定された離陸地点から、左右方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
前後方向の 移動 |
指定された離陸地点から、前後方向に20m離れた着陸地点に移動し、着陸することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
水平面内での飛行 |
一定の高さを維持したまま、指定された地点を順番に移動することができること。 この飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
2-2 業務を実施するために必要な操縦技量の習得
基礎的な操縦技量を習得した上で、以下の内容の操作が可能となるよう操縦練習を実施する。訓練場所は許可等が不要な場所または許可を受けた自社所有敷地内で行う。
項目 |
内容 |
対面飛行 |
対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 |
飛行の組合 |
操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
8の字飛行 |
8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 |
2-3 操縦技量の維持
2-1,2-2で定めた操縦技量を維持するため、定期的に操縦練習を行う。訓練場所は許可等が不要な場所または許可を受けた自社所有敷地内で行う。
2-4 夜間における操縦練習
夜間においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
2-5目視外飛行における操縦練習
目視外飛行においても、2-2に掲げる操作が安定して行えるよう、許可を受けた自社所有敷地内または屋内にて練習を行う。
2-6 物件投下のための操縦練習
物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御が行えるよう、また、5回以上の物件投下の実績を積むため、訓練のために許可等を受けた場所又は屋内にて練習を行う。
2-7 飛行記録の作成
無人航空機を飛行させた際には、「無人航空機の飛行記録」(様式2)により、その飛行記録を作成し、電子的または書面で記録を管理する。
2-8 無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
(1)第三者に対する危害を防止するため、第三者の上空で無人航空機を飛行させない。
(2)飛行前に、気象、機体の状況および飛行経路について、安全に飛行できる状態であることを確認する。
また、他の無人航空機の飛行予定の情報(飛行日時、飛行経路、飛行高度)を飛行情報共有システム(https://www.fiss.mlit.go.jp/)で確認するとともに、当該システムに飛行予定の情報を入力する。ただし、飛行情報共有システムが停電等で利用できない場合は、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課に無人航空機の飛行予定の情報を報告するとともに、自らの飛行予定の情報が当該システムに表示されないことを鑑み、特段の注意をもって飛行経路周辺における他の無人航空機の有無等を確認し、安全確保に努める。
(3)機体メーカーの定める風速抵抗値以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
(4)多数の者が集合する場所の上空を飛行することが判明した場合には即時に飛行を中止する。
(5)アルコールまたは薬物の影響により、無人航空機を正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させない。
(6)飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わない。
(7)飛行前に、航行中の航空機を確認した場合には、飛行させない。
(8)飛行前に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(9)飛行中に、航行中の航空機を確認した場合には、着陸させるなど接近または衝突を回避させる。
(10)飛行中に、飛行中の他の無人航空機を確認した場合には、当該無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させる。その他衝突のおそれがあると認められる場合は、着陸させるなど接近または衝突を回避させ、飛行日時、飛行経路、飛行高度等について、他の無人航空機を飛行させる者と調整を行う。
(11)不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わない。
(12)物件のつり下げまたは曳航は行わない。
(13)十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
(14)無人航空機の飛行の安全を確保するため、製造事業者が定める取扱説明書に従い、定期的に機体の点検・整備を行うとともに、点検・整備記録を作成する。
(15)無人航空機を飛行させる際は、次に掲げる飛行に関する事項を記録する。
・飛行年月日
・無人航空機を飛行させる者の氏名
・無人航空機の登録記号等
・飛行の概要(飛行目的および内容)
・離陸場所および離陸時刻
・着陸場所および着陸時刻
・飛行時間
・無人航空機の飛行の安全に影響のあった事項(ヒヤリ・ハット等)
(16)無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失または航空機との衝突もしくは接近事案が発生した場合には、次に掲げる事項を速やかに、許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課または空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている飛行空域を管轄する空港事務所に電話で連絡を行う。
・無人航空機の飛行に係る許可等の年月日および番号
・無人航空機を飛行させた者の氏名
・事故等の発生した日時および場所
・無人航空機の登録記号等
・無人航空機の事故等の概要
・その他参考となる事項
(17)飛行の際には、無人航空機を飛行させる者は許可書または承認書の原本または写しを携行する。
3.安全を確保するために必要な体制
3-1 無人航空機を飛行させる際の基本的な体制
・場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
・機体メーカーの定める風速抵抗値以上の状態では飛行させない。
・雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
・十分な視程が確保できない雲や霧の中では飛行させない。
・飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認を行う体制をとる。
・補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
・補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の飛行状況および周囲の気象状況の変化等をつねに監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う。
・ヘリコプターなどの離発着が行われ、航行中の航空機に衝突する可能性があるような場所では飛行させない。
・第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近は飛行させない。ただし、学校や病院等から依頼があった場合は、休校日や休診日、早朝等第三者が往来する可能性が低い時間帯に限り、飛行経路を当該施設敷地内に限定し、第三者の立ち入り制限を行いつつ一定の広さのある場所において飛行させるとともに、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。また、第三者の立ち入り等が生じた場合は速やかに飛行を中止する。
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
・高圧線、変電所、電波塔および無線施設等の施設付近では飛行させない。
・飛行場所付近の人または物件への影響をあらかじめ現地で確認・評価し、補助員の増員等を行う。
・人または物件との距離が30m以上確保できる離発着場所および周辺の第三者の立ち入りを制限できる範囲で飛行経路を選定する。業務上やむを得ず、離発着場所から、人または物件との距離を30m確保できない場合には、あらかじめ離発着場所の周辺状況をよく確認し、第三者が離発着場所周辺に立ち入らないように監視および注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が離発着場所に接近または進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
・飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
・人または家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
・人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行は基本的には行わないが、やむを得ず業務上飛行が必要な場合は必ず常時操縦者と連絡を取り合うことができる補助者による目視内での飛行を行い、飛行距離及び高度の限界値を設定して不必要な飛行をさせないようにし、第三者の立ち入り制限を行いつつ一定の広さのある場所において飛行させるとともに、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。また、第三者の立ち入り等が生じた場合は速やかに飛行を中止する。
・夜間の目視外飛行は行わない。
※3-1に加え、飛行の形態に応じ、3-2から3-6の各項目に記載される必要な体制を適切に実行すること。
3-2 人または家屋の密集している地域の上空における飛行または地上または水上の人
または物件との間に30mの距離を保てない離発着および飛行を行う際の体制
・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。装備できない場合は、第三者が飛行経路下に入らないように監視および注意喚起をする補助者を必ず配置し、万が一第三者が飛行経路下に接近または進入した場合は操縦者に適切に助言を行い、飛行を中止する等適切な安全措置をとる。
・無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。
3-3 夜間飛行を行う際の体制
・夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
・飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。やむを得ず業務上、そのような状況下での飛行が困難な場合には、日中に飛行させようとする経路及びその周辺の障害物等を事前に確認して適切な飛行経路を特定するとともに、飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、補助者は安全な飛行ができるように必要に応じて助言を行う。
・操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
・補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
・夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。
3-4 目視外飛行を行う際の体制
・飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
・操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
・補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
3-5 危険物の輸送を行う際又は物件投下を行う際の体制
・3-1に基づき補助者を適切に配置し飛行させる。
・危険物の輸送の場合、危険物の取扱いは、関連法令等に基づき安全に行う。
・物件投下の場合、操縦者は、物件投下の訓練を修了した者に限る。
3-6 非常時の連絡体制
・あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(16)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課または空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
(様式1)無人航空機の点検・整備記録
(点検機体名: )
点検日 |
点検者 |
点検内容 |
交換部品等 |
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点検項目 |
点検結果 |
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機体全般 |
機器の取付け状態 (ネジ、コネクタ、 ケーブル等) |
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プロペラ |
外観 |
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損傷 |
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ゆがみ |
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フレーム |
外観 |
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損傷 |
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ゆがみ |
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通信系統 |
機体と操縦装置の 通信品質の健全性 |
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推進系統 |
モーターまたは 発動機の健全性 |
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電源系統 |
機体および操縦 装置の電源の健全性 |
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自動制御 系統 |
飛行制御装置 の健全性 |
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操縦装置 |
外観 |
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スティックの健全性 |
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スイッチの健全性 |
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登録記号 |
外観 |
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リモートID 機器等 |
リモートID機能 または機器の健全性 |
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(特記事項)
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様式2)無人航空機の飛行記録
年月日 |
飛行させる 者の氏名 |
飛行概要 |
飛行させた 無人航空機 |
離陸場所 |
離陸 時刻 |
着陸場所 |
着陸 時刻 |
飛行 時間 |
総飛行時間 |
飛行の安全に影 響のあった事項 |
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無人航空機による事故等の報告先一覧 別表 ※無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との接触若しくは接近事案が発生した場合の報告先は、以下をご参照下さい。
※夜間等の執務時間外における無人航空機による事故等が発生した場合は、飛行を行った場所を管轄区域とする空港事務所にご連絡ください。
官 署 住所・連絡先 管轄区域 執務時間 |
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東京航空局 |
〒102-0074 ☎:03-6685-8005 e-mail:cab-emujin-houkoku@mlit.go.jp |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
平日 09:00〜17:00 |
大阪航空局 |
〒540-8559 ☎:06-6949-6609 e-mail:cab-wmujin-houkoku@mlit.go.jp |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島 県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎 県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
平日 09:00〜17:00 |
国土交通省 |
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 航空局 安全部 無人航空機安全課 ☎:03-5253-8111(内線)48675,48687 e-mail:hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp |
公海上 |
平日 09:00〜17:00 |
東京空港事務所 (24時間対応) |
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-1 航空管制運航情報官 【平日・夜間・休日 共通】 ☎:050-3198-2865 e-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
24時間 |
関西空港事務所 (24時間対応) |
〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1 航空管制運航情報官 【平日・夜間・休日 共通】 ☎:050-3198-2870 e-mail:cab-kixinfo@mlit.go.jp |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島 県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎 県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
24時間 |
最後に
ネット上で調べたものの、独自の飛行マニュアルを紹介したサイトが見つからず、自分で適当に申請してみました。
すると、何度も、補正指示が入り、許可取得までに約2か月かかりました。
その前に、標準マニュアルでの許可はとっていたので、良かったのですが。
補正が入ると、次のレスポンスがあるまでに、また時間がかかるので、急いで許可をとりたい人はプロに頼んだほうが早いかもしれませんね。