法務局の登記相談は家族(妻)も行けるし登記申請もできる!商業登記の本人申請

公開日: : 家事・生活

会社設立や役員変更などの登記申請を自分でやることを紹介するHPはたくさんありますね。

でも、実際は難しいし、間違えたら面倒なので、事前に法務局で相談したほうがいいでしょう。

登記相談に行ってみた

まずは予約

登記は、司法書士等、決められた資格のある人か、本人しか申請できません。

(後述しますが、資格がなくとも、例えば家族が代わりに1回きりの手続をするような場合は可能。報酬をもらってはいけません。)

 夫は、とある事業組合の代表理事をしているのですが、その組合を解散したいと言いました。

登記は、司法書士に依頼すれば早いのですが、もう解散だけだし、自分でもできそうだと思いました。

それで、相談に行こうと思ったのですが、管轄の法務局は遠い・・・・。

それで、近くの法務局に相談に行くことにしました。

調べてみると、相談は予約制とのこと。

電話したら、管轄外の登記の相談も聞いてくれるそうで、その場合は「一般的な話になります」とのこと。

 予約の詳細に、本人以外は相談できないというようなことが書いてありましたが、妻はOKでした。

電話してすぐに予約がとれるのかと思ったら、水曜に電話して、翌週になりました。

時期にもよるでしょうけれど、結構、混んでるんですね。

「持ち物は定款と、登記事項証明書(いずれも写しでOK)」と言われました。

法務局に行ってみた

法務局の相談コーナーに行って待っていると、名前を呼ばれました。

「組合を解散したい」と言うと、「あなたは組合員の方ですか?」と聞かれたので、代表理事の妻だと言いました。

無関係の人は相談できないからでしょうね。

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でも、身分証明書などを求められることはありませんでした。

法務局の人は、登記申請書や議事録・就任承諾書等の作成例の書かれた用紙をくれました。

その通りに記載すれば、ほぼ間違いなさそうです。

自分で申請

管轄を間違えないように

私は、うっかり、管轄の法務局を間違えそうになりました。

商業登記と、不動産登記は、管轄が異なるのです。

たとえば、市川市の不動産登記の管轄は、「千葉地方法務局 市川支局」ですが、市川市の商業登記の管轄は「千葉地方法務局」です。

会社設立等の商業登記申請を「千葉地方法務局 市川支局」に出してはいけないわけです。

よく確認しましょう。

私は、投函直前に、ネットで登記完了予定の表を見て気づきました。

作成例をほぼ真似て書類完成

組合解散の書類は、相談の時に法務局からもらった記載例を参考に作成。

簡単にできました。

登記はいつ終わる?

登記完了予定はHPで確認できます。

郵送する場合は、書類が到着した日が申請日になるので、その日から数えます。

最後に

「本人申請」は、本人しかできませんが、実際は、本人が忙しくて、妻や子供などの家族が動くことがありますよね。

 登記申請は、無報酬なら、家族がしてもいいのです。

ただし、登記をして報酬がもらえるのは司法書士など、必要な資格をもった人たちだけなので、いくら家族の分の申請ができたからと言って、知り合いの分まで「やってあげるよ」とやってあげてはいけません。

(無報酬ならいいというわけではなく、繰り返しすると問題があります)

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