法務局の登記相談は家族(妻)も行けるし登記申請もできる!商業登記の本人申請
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家事・生活
会社設立や役員変更などの登記申請を自分でやることを紹介するHPはたくさんありますね。
でも、実際は難しいし、間違えたら面倒なので、事前に法務局で相談したほうがいいでしょう。
登記相談に行ってみた
まずは予約
登記は、司法書士等、決められた資格のある人か、本人しか申請できません。
(後述しますが、資格がなくとも、例えば家族が代わりに1回きりの手続をするような場合は可能。報酬をもらってはいけません。)
夫は、とある事業組合の代表理事をしているのですが、その組合を解散したいと言いました。
登記は、司法書士に依頼すれば早いのですが、もう解散だけだし、自分でもできそうだと思いました。
それで、相談に行こうと思ったのですが、管轄の法務局は遠い・・・・。
それで、近くの法務局に相談に行くことにしました。
調べてみると、相談は予約制とのこと。
電話したら、管轄外の登記の相談も聞いてくれるそうで、その場合は「一般的な話になります」とのこと。
予約の詳細に、本人以外は相談できないというようなことが書いてありましたが、妻はOKでした。
電話してすぐに予約がとれるのかと思ったら、水曜に電話して、翌週になりました。
時期にもよるでしょうけれど、結構、混んでるんですね。
「持ち物は定款と、登記事項証明書(いずれも写しでOK)」と言われました。
法務局に行ってみた
法務局の相談コーナーに行って待っていると、名前を呼ばれました。
「組合を解散したい」と言うと、「あなたは組合員の方ですか?」と聞かれたので、代表理事の妻だと言いました。
無関係の人は相談できないからでしょうね。
でも、身分証明書などを求められることはありませんでした。
法務局の人は、登記申請書や議事録・就任承諾書等の作成例の書かれた用紙をくれました。
その通りに記載すれば、ほぼ間違いなさそうです。
自分で申請
管轄を間違えないように
私は、うっかり、管轄の法務局を間違えそうになりました。
商業登記と、不動産登記は、管轄が異なるのです。
たとえば、市川市の不動産登記の管轄は、「千葉地方法務局 市川支局」ですが、市川市の商業登記の管轄は「千葉地方法務局」です。
会社設立等の商業登記申請を「千葉地方法務局 市川支局」に出してはいけないわけです。
よく確認しましょう。
私は、投函直前に、ネットで登記完了予定の表を見て気づきました。
作成例をほぼ真似て書類完成
組合解散の書類は、相談の時に法務局からもらった記載例を参考に作成。
簡単にできました。
登記はいつ終わる?
登記完了予定はHPで確認できます。
郵送する場合は、書類が到着した日が申請日になるので、その日から数えます。
最後に
「本人申請」は、本人しかできませんが、実際は、本人が忙しくて、妻や子供などの家族が動くことがありますよね。
登記申請は、無報酬なら、家族がしてもいいのです。
ただし、登記をして報酬がもらえるのは司法書士など、必要な資格をもった人たちだけなので、いくら家族の分の申請ができたからと言って、知り合いの分まで「やってあげるよ」とやってあげてはいけません。
(無報酬ならいいというわけではなく、繰り返しすると問題があります)